2012年06月01日
みなし残業制であっても時間管理や差額調整は必要です
開業して日が浅い会社で、かつ業績が上昇している企業によくあるパターンです。記事で見る限りは意図的ではない(そう信じたいです)と思われますが、労務管理をしっかり行っていないと、最大で2年分の未払い分を支払うことになってしまいます。予め一定の時間のみなし残業代を支払うのは、おすすめの方法のひとつではありますが、その一定時間を超えた場合は当然差額分の支払い義務が発生します。そうならないためにも業務の効率化や人員の増員などの対策を行う必要があります。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120601-00000008-mai-soci(Yahooニュースより)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120601-00000008-mai-soci(Yahooニュースより)
Posted by 大城 恒彦 at 10:05│Comments(0)
│労働問題・労務管理