2012年04月27日
7月1日より育児介護休業法が全面適用されます!
7月1日より従業員数100人以下の事業主にも育児介護休業法が全面適用されます!
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h23_9.pdf
妊娠出産を機に退職というケースも多いですが、本人が在職を希望しかつ育児休業取得を希望する場合は、従業員数に関係なく拒否できなくなります。
とはいっても、代替要員の確保などといったお悩みも多いと思います。そこでご活用していただきたいのが、中小企業両立支援助成金です。http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/dl/02_chusyo_daika.pdf
300名以下の事業主を対象に1年度に10名分を限度に1人につき15万円が助成されます。
そのほか、育児休業中の能力アップコースなどもあります。
さらに意外と知られていないのが、育休中は子供が1歳(場合によっては1歳6か月)になるまでの間、当該従業員は育児休業給付金(休業前賃金の約50%。雇用保険加入1年以上)を受給できます。女性だけでなく男性も受給可能です!最近はイクメンという言葉が流行り始めているぐらい、男性のさらなる育児参加が叫ばれています。社会保険料も育児休業中(子供が3歳になるまで)は労使双方とも免除になります。
詳細はお問い合わせください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h23_9.pdf
妊娠出産を機に退職というケースも多いですが、本人が在職を希望しかつ育児休業取得を希望する場合は、従業員数に関係なく拒否できなくなります。
とはいっても、代替要員の確保などといったお悩みも多いと思います。そこでご活用していただきたいのが、中小企業両立支援助成金です。http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/dl/02_chusyo_daika.pdf
300名以下の事業主を対象に1年度に10名分を限度に1人につき15万円が助成されます。
そのほか、育児休業中の能力アップコースなどもあります。
さらに意外と知られていないのが、育休中は子供が1歳(場合によっては1歳6か月)になるまでの間、当該従業員は育児休業給付金(休業前賃金の約50%。雇用保険加入1年以上)を受給できます。女性だけでなく男性も受給可能です!最近はイクメンという言葉が流行り始めているぐらい、男性のさらなる育児参加が叫ばれています。社会保険料も育児休業中(子供が3歳になるまで)は労使双方とも免除になります。
詳細はお問い合わせください。
Posted by 大城 恒彦 at 10:49│Comments(1)
│助成金関係
この記事へのコメント
『従業員は育児休業給付金(休業前賃金の約50%。雇用保険加入1年以上)を受給できます。女性だけでなく男性も受給可能』というのは朗報ですね。知らない経営者も多いのでは?男性も育休したい方多いはずです。私もしたかった・・・ (T_T)
Posted by 新垣覚 at 2012年04月27日 16:49